確定申告で税金を安くできる方法
国内で働く外国人は職場から年末調整を断られることもありますが、その理由の一つに海外居住親族の扶養控除があります。
海外に住む家族を扶養親族とするには、日本からの送金でその家族を養っているという事実、そして所得が38万円以下の親族であることを証明する書類が必要であり、会社では煩雑になるので断られるケースが少なからずあります。
その場合、1人38万円の扶養控除を受けるには、確定申告をすることで所得税還付と住民税の節税をすることができます。
確定申告は、国内に住所を有する、または1年以上の居所を有する個人であれば行うことができます。
前者は移住した場合などが、後者は単身赴任などで後々帰国する場合などが該当します。
申告の際には、居住形態等に関する届出書、外国人登録証の提出のほかに、母国への送金依頼書、扶養親族の収入を確認する書類なども必要となりますが、それ以外は日本人の確定申告と変わりはありません。